佐賀県佐賀市のいちはら耳鼻咽喉科クリニックです。 新生児からご高齢の方まで、全ての年齢の患者様を対象にしています。1.的確な診断と治療 2.十分な説明 3.受診しやすい環境 4.子どもを怖がらせない を理念として診療にあたっています。アレルギー性鼻炎のレーザー治療、睡眠時無呼吸症候群の治療にも力を入れています。

新型コロナウイルス感染が確定した場合、濃厚接触した場合の対応について

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新型コロナウイルスに感染した場合の基本的な考え方です。最終的には保健所の判断や、学校、職場の判断等で総合的に判断することになります。

本人感染時の対応

  • 診断が確定したら、保健所の指示に従うととともに、大至急、職場や学校、園に連絡をしてください。現時点では、指定医療機関で治癒するまで入院となります。ただし、軽症の場合は指定宿泊施設も しくは自宅での療養が指示され、保健所が健康観察を実施する場合があります。
  • 診断が確定に至らないが、疑似症状と診断された場合は、保健所の指示に従ってください。この場合も大至急職場や学校、園に連絡をしてください。

就業、登校、登園は?

1 新型コロナウイルスは指定感染症であり、治癒するまでは就業できません。

2 有給休暇もしくは傷病給付を利用しての休業となります。(通常の病気等の扱いと同様です)

感染後の職場復帰の目安は?

  • 原則として、国が定める基準(PCR 検査による陰性確認)を満たした後に退院となります。
  • 軽症者で、指定宿泊施設もしくは自宅での療養となった場合も、これに準じた取り扱いとなり、保健所の判断によって療養が終わり、就業制限が解除されます。
  • 最終的な勤務再開日は、産業医に確認した上で決定します。治療の経過を踏まえて、一定の経過観 察期間(在宅勤務や自宅待機等)を設ける場合があります。

感染確定者と濃厚接触があった時の対応

  • 直ちに職場や学校、園に連絡するとともに、他者との接触を避けてください。自宅でわかった場合は出勤、登校、登園しないでください。保健所へ連絡し、保健所からの指示事項を職場や学校、園に伝えてください。

 

  「濃厚接触者」とは、「患者」の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者です

  • 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
  • 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
  • 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
  • その他: 手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者」と 15 分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況周辺の環境や 接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。

 

【同居家族の感染等に関して】

同居家族等の感染が確定した場合は?

  • 直ちに職場や学校、園に連絡するとともに、他者との接触を避けてください。自宅でわかった場合は出勤し ないでください。職場や学校、園は総務課へ連絡してください。判明した日から、14 日間の自宅待機とします。
  • 保健所へ連絡し、指示に従ってください。
  • 保健所からの指示事項を職場や学校、園に伝えてください。
  • 体温測定を毎日実施し、体調とともに記録してください。

同居家族等が濃厚接触者になった場合は?

  • 同居家族等が濃厚接触者であることがわかった時点で、至急職場や学校、園に連絡して下さい。 
  • 保健所からの指示事項を職場や学校、園に伝えてください。判明した日から、14 日間の自宅待機とします。
  • 体温測定を毎日実施し、体調とともに記録してください。

同居家族等に濃厚接触者の疑いがある場合は?

  • 同居家族等に濃厚接触者の疑いがあることがわかった時点で、直ちに職場や学校、園に連絡してください。 
  • 保健所の指導に従い、同居家族等の体調、体温を注意深く確認してください。また、接触を必要最小限にとどめてください。
  • 本人に発熱等の症状が出現していない場合には、マスクを着用した上での出勤を認められますが、本人に風邪様症状が出現した時点で出勤を取りやめ、職場や学校、園に連絡してください。

同居家族等に感染を疑わせる症状が出た場合は?

  • 同居家族等に風邪様症状、発熱、倦怠感、息苦しさ等が出たら、マスクを着用した上で出勤し、職場や学校、園にその旨を伝えてください。自宅でも感染予防措置(マスク、手洗い)を徹底してください。 
  • 同居家族等の症状が改善するか、受診の結果、感染の疑いがないと判断された場合には、職場や学校、園にその旨を伝えてください。

【感染した従業員の職場復帰の目安】

 次の 1) および 2) の両方の条件を満たすこと

  1. 後に少なくても 14 日が経過している
  2. 薬剤を服用していない状態で、解熱後および症状消失後に少なくても3日が経過している入院していた者については、退院時に主治医からの指示を参考にすること。 職場復帰に際しては、原則 1週間の在宅勤務を経てから出社することが望ましい。 在宅勤務が困難な場合は、復帰後1週間は、毎日の健康観察、マスクの着用、他人との距離 を 2m程度に保つ、不要不急の外出は避けるなどの感染予防対策を行い、体調不良を認める 際には出社はしないこと。

TEL 0952-24-8010 佐賀県佐賀市の嘉瀬町大字扇町2469ー26

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